相
模 原 ね ん り ん テ ニ ス ク ラ ブ 規 約
第1章 総 則
(名称)
第1条 このクラブは、相模原ねんりんテニスクラブ(以下「クラブ」という。)と称し、事務局及び所在地を総務部長宅とする。
(目的)
第2条 クラブは、テニス愛好者の健康維持増進と、ふれあいの輪を広げ相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 クラブは、前条の目的を達成するため、会員相互の親睦試合、定期試合、他団体との試合、練習会等の各種行事を行う。
(組織)
第4条 クラブには、前条の各種行事を円滑に推進し実効あるものにするため、総務部、財務部、競技部、指導普及部、レクリェーション部を置きクラブの運営に当たるものとする。
2 クラブの組織図は、別表のとおりとする。
(協会との関係)
第5条 クラブは、相模原市テニス協会(以下「協会」という。)の支援を得て第2条の目的達成、並びに第3条の事業を円滑に推進するために協会に加盟し、その傘下で活動する。
2 クラブは、協会が行う各種事業の運営に協力するものとする。
3 クラブは、協会から協力要員の派遣要請があったときは、これに応ずるものとする。
4 クラブは、協会の要請に応じ協力要員を派遣するときは、理事会の承認を得て推薦するものとする。
5 協会(又は協会委員)からのクラブ会員への要請・指示は、会長及び理事長を窓口とする。
第2章 会 員
(会員)
第6条 クラブは、原則として
(定数)
第7条 クラブの会員の定数は、第3条の事業の円滑な運営実施、その他諸般の情勢等を勘案して理事会において決定する。
(入会、および入会金)
第8条 入会希望者は、別に定める「入会申込書」に会員2名の推薦者の署名を添えて、直接、又は郵送により総務部長を経由し、会長宛申し込むものとする。
2 入会申込は随時受付け、電子メールで入会希望者情報を理事全員に通知し、異議がなければ入会とする。
3 入会を認められた者は、総会において決定された3,000円の入会金を銀行振り込みにより納めるものとする。
(年会費)
第9条 会員は、総会において決定された2,000円の年会費(以下「会費」という。)を、4月末日までに銀行振り込みにより納めるものとする。
2 入会の年の会費は、入会の時期に拘わらず、入会金と合わせて1年分を銀行振り込みにより納めるものとする。
(休会)
第10条 会員が休会を希望するときは、別に定める「休会届」を直接、又は郵送により総務部長を経由して会長に提出するものとする。
2 休会は、休会の日から2年間を限度とし、休会の事由が解消せず2年が経過したときは、会員の資格は自動的に喪失するものとする。
3 休会者が前項の期限内に復帰を希望するときは、別に定める「復帰届」を直接、又は郵送により総務部長を経由して会長に提出するものとする。
4 休会者が復帰したときは、復帰の時期に拘わらず、その年度の会費の全額を銀行振り込みにより納めるものとする。
5 休会者が資格を喪失した後、会員に復帰を希望するときは、第8条、及び第9条の規定を準用する。ただし、入会金についてはこの限りでない。
(資格喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは所在不明により連絡が取れなくなったとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)休会員が期限内に復帰しないとき
(5)除名されたとき
(退会)
第12条 会員は、別に定める「退会届」を直接、又は郵送により総務部長を経由して会長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会者が会員に復帰を希望するときは、第8条、及び第9条の規定を準用する。ただし、入会金については、この限りでない。
(除名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した会員の3分の2以上の決議に基づき除名することができる。このとき、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)クラブの規約に違反したとき
(2)クラブの名誉を著しく汚したとき
(3)会員相互の親睦を著しく乱したとき
(4)参加・不参加等必要な連絡を行わず2年以上各種行事に参加しないとき、又は目的に反する行為をしたとき
(入会金、及び会費の不返還)
第14条 第11条の規定に該当し会員の資格を喪失したときは、理由の如何に拘わらず、既に納めた入会金、及び会費は返還しないものとする。
(義務)
第15条 会員は、この規約を遵守すること、及び各種行事に積極的に参加することは勿論のこと、各種行事への出欠の連絡等必要な報告や連絡を迅速確実に行い、クラブの運営に協力する義務を負うものとする。
第3章 役 員
(理事、監査、及び定数)
第16条 クラブの理事の定数は、上限を設けず、次の役付理事を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)部長 5名
(6)副部長 各部2名以内
2 監査の定数は、3名以内とする。
(任期)
第17条 理事、及び監査の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠、及び増員により選任された理事、及び監査の任期は、前任者、又は現任者の残任期間とする。
3 理事、及び監査は、その任期満了後でも後任者が就任するまで、その業務を行わなければならない
(選任)
第18条 理事、及び監査は、総会において選任する。
2 会長、副会長、理事長、副理事長、部長、及び副部長は、理事の互選により選出する。
(辞任勧告、及び解任)
第19条 理事、及び監査が次の各号のいずれかに該当したときは、理事の3分の2以上の決議により辞任勧告をすることができる。辞任勧告に従わない場合には、総会において3分の2以上の決議により解任することができる。
(1)心身の故障のため業務の執行に耐えないと認められたとき
(2)業務上の不正行為、義務違反、その他役員にふさわしくない行為があるとき
(理事の業務)
第20条 会長は、クラブを代表して会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事長は、理事会を代表して会務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
5 部長は、各種事業を立案、執行する。
6 副部長は、部長を補佐し、部長事故あるときはその職務を代行し、部長が欠員のときはその職務を行う。
7 理事は、理事会を組織し、クラブの重要事項を審議決定する。
8 理事は、理事会の委嘱により業務を分掌する。
(監査の業務)
第21条 監査は、クラブの会計の状況、及び理事の業務執行の状況を監査する。
2 監査は、理事会に出席することを要する。この場合において必要あると認めたときは、意見を述べることを要する。
3 監査は、会計の状況、又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、理事会、及び総会に報告しなければならない。
4 監査は、前項の報告をするため理事会、及び総会の招集を請求することができる。
(名誉会長、顧問、及び参与)
第22条 クラブに、名誉会長1名、顧問若干名、及び参与若干名を置くことができる。
2 名誉会長、顧問、及び参与は、クラブに功績のあった者、又は学識経験者の中から、理事会の推薦を経て、理事長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問、及び参与は、総会、理事会、及び合同会議に出席し、必要あると認めたときは、意見を述べることができる。
4 第17条、及び第19条の規定は、名誉会長、顧問、及び参与について準用する。
第4章 会 議
(会議の種類)
第23条 クラブには、次の会議を置く。
(1)総会
(2)理事会
(3)合同会議
(4)運営委員会
(5)部長会
(6)幹部会
(総会)
第24条 総会は、クラブの最高決定機関であって、会長がこれを招集する。
2 定時総会は、毎年1回会計年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。ただし、特別の事情により総会前に行事を開催したときは、総会で追認を受けることにより承認されたものとする。
3 臨時総会、次の各号のいずれかに該当するときに随時これを開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求があったとき
(2)会員の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第21条第4項の規定により、監査から招集の請求があったとき
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5 総会は、会員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
6 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会員の除名、理事、及び監査の解任、及び規約の改正については、出席会員の3分の2以上の同意を要するものとする。
7 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって、出席会員を代理人として表決を委任することができる。表決を委任した会員は、第5項、及び前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
8 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)報告事項
ア 入会者、及び退会者報告
イ 各部事業報告
(2)決議事項
ア 決算、及び会計監査報告
イ 各部事業計画
ウ 予算
エ 理事、及び監査の選任
オ 会員の除名
カ 理事、及び監査の解任
キ 規約の改正
ク 入会金、及び会費の改定
ケ その他上記に準ずる重要事項
9 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時、及び場所
(2)総会当日の会員数、及び出席会員数(うち委任状による会員数)
(3)報告、決議の経過の概要、及び結果
(4)議事録署名人の選任に関する事項
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議事録は、議長が内容確認しその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(理事会)
第25条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
3 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに随時これを開催する。
(1)会長が必要と認め招集の請求があったとき
(2)理事の過半数以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第21条第4項の規定により、監査から招集の請求があったとき
4 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
5 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、理事、及び監査の辞任勧告は、出席理事の3分の2以上の同意を要するものとする。
6 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって出席理事を代理人として表決を委任することができる。表決を委任した理事は、第4項、及び前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
7 理事会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)総会の招集に関する事項(日時、場所、その他付議事項)
(2)各部事業報告、決算、及び会計監査報告
(3)各部事業計画、及び予算
(4)規約の改正
(5)理事に対する業務分掌の委嘱
(6)入会金、及び会費改定の立案
(7)行事参加費の決定
(8)運営委員会の設置・廃止、及び運営委員の委嘱
(9)会員の定数、休会、又は退会時の会費、及び会員に対する慶弔の内容、並びにこれらに関する内規の制定・改正の決定
(10)入会金支出の承認
(11)名誉会長、顧問、及び参与の委嘱
(12)理事、及び監査候補者の人選
(13)理事、及び監査の辞任勧告
(14)協会からの協力要員の派遣要請に対する候補者の人選と承認
(15)その他上記に準ずる重要事項
8 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時、及び場所
(2)理事会当日の理事の数、出席理事名(うち委任状による理事名)、及び欠席した理事名、並びに出席した監査名、及び欠席した監査名
(3)報告、委嘱、承認、及び決議の経過の概要、及び結果
9 議事録は、議長が内容確認しなければならない。
(合同会議)
第26条 各部相互の連携を密にして各種行事を円滑に推進し、クラブの目的を達成するため、役員、及び運営委員で構成する会議(以下「合同会議」という。)を開催することができる。
2 合同会議は、会長が必要と認めたとき随時これを開催する。
3 合同会議の議長は、会長がこれに当たる。
4 合同会議は、役員、及び運営委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
5 合同会議は、各部長から各種行事の実施に当たっての連絡、協力要請、及び意見の聴取、並びに各種行事終了後の結果報告、その他関係部からの報告、連絡、及び協力要請等について協議するものとする。
6 第25条第7項に規定する事項を審議する必要が生じたときは、第25条の各規定、並びに第21条第2項、及び第22条第3項の規定を準用する。このとき運営委員は、意見を求められたときは、意見を述べることができる。
7 前条第8項、及び同条第9項の規定は、合同会議に準用する。
(運営委員会)
第27条 それぞれの部は、部の運営を円滑に推進し実効あるものにするため、運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会の設置・廃止は、それぞれの業務を分掌する部長の要請により、理事会において決定する。
3 運営委員会は、当該部長、当該副部長、及び運営委員をもって構成し、当該部長が委員長、当該副部長が副委員長となる。
4 運営委員は、委員長が会員の中から推薦し、理事会が委嘱する。
5 運営委員の人数は、それぞれの部の実情に応じ委員長が決定する。
6 運営委員会は、その部の事業の計画立案、及び実施全般を担当する。
7 委員長は、その都度その部の事業の実施結果を会長に報告するとともに、収支決算を財務部長に報告しなければならない。
8 第17条、及び第19条の規定は、運営委員について準用する。
9 第25条第8項、及び同条第9項の規定は、運営委員会に準用する。
(部長会)
第27条の2 部長は必要に応じて部長会を招集し、部事業を円滑に実施するため部間の連絡、要請等を行い、また理事会に付議する事項等を検討することができる。
(幹部会)
第27条の3 会長、副会長、及び理事長は必要に応じて幹部会を招集し、理事会に付議する事項等を検討することができる。幹部会は会長、副会長、及び理事長をもって構成し、出席者には検討議題に依って他の理事や運営委員を含めることができる。
第5章 会 計
(会計年度)
第28条 クラブの会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(収支)
第29条 クラブの経費は、入会金、会費、事業収入、寄付金、その他の収入により賄うものとする。
(入会金の取扱)
第30条 入会金の収支科目は、入会金、及び積立金として毎会計年度の予算に計上し、支出に当たっては、理事会の承認を要するものとする。
附 則
1 この規約は、平成12年6月20日から施行する。
2 この規約は、平成12年12月1日から適用する。
3 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
4 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
5 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
6 この規約は、平成20年4月24日から施行する。
7 この規約は、平成23年4月6日から施行する。
会計年度変更に伴う最初の会計年度は、平成23年4月1日から平成23年12月31日までとする。
8 この規約は、平成25年3月28日から施行する。
9 この規約は、2019年3月30日から施行する。
10 この規約は、2020年5月1日から施行する。
11 2023年6月4日事務局及び所在地を総務部長宅とするに訂正。
相
模 原 ね ん り ん テ ニ ス ク ラ ブ 内 規
1、会員の定数について「平成23年4月1日から適用」
会員の定数は、240名とする。
2、慶弔の取扱について「平成19年4月1日から適用」
会員が死亡した場合は、5,000円の香典、並びに弔電を差し上げる。
3、休会、又は退会時の会費の取扱について「平成24年4月1日から適用」
会員が1月1日から定時総会終結の日までに休会、又は退会した場合は、当該年度の会費を免除する。
4、参与の任期について「平成23年4月1日から適用」
副会長、副理事長、部長の経験者の中から参与を委嘱された者の任期は2年とし、規約第17条第1項後段の規定に拘わらず再任しないものとする。